相続放棄のことは、ぐんじ司法書士事務所にご相談ください。大阪・神戸(兵庫)・京都・堺

よくある質問

よくある質問

相続放棄の相談したい場合、どのようにすればよいですか?

【ご回答】ホームページ上に記載されている電話番号に電話していていただくかメールフォームで相談したい旨をお伝えください。
相談日時の調整と必要書類をご案内致します。

初回相談時はどれくらいお金を用意すればよいでしょうか?

【ご回答】初回相談時は無料ですのでお金を用意していただく必要はございません。

正式にご依頼していただける場合には予め見積もり額をお伝えしますので、正式な費用が分かり次第、お振込していただきます。

分割払いは可能ですか。

【ご回答】分割払いは可能です。お気軽にお申し付けください。

電話だけで依頼することは可能ですか?

【ご回答】
電話だけでの依頼は受け付けておりません。直接面談して、しっかりとお話してから、最善の解決方法を提案したいと考えているからです。事務所までお越しいただくか、出張相談サービスをご利用くださいませ。

何回くらい事務所に行かなければいけないですか?

【ご回答】
出張相談をご希望していただければ、1度も事務所にお越しいただく必要はございません。
弊所での相続放棄相談をご希望の場合は、初回の面談のみお越しいただければ結構です。その後の手続きは郵送等で対応いたします。

もちろん、相続放棄申述書の署名押印や裁判所からの照会書についてはご来所していただくことも可能でございますので、お気軽にお申し付けください。

3か月以内に相続放棄するかどうかを決めることができません。

【ご回答】財産状況が複雑な場合や調査するのに時間がかかる場合、管轄の家庭裁判所に申述期間延長の申立てが可能です。

死亡3ケ月の期限を過ぎても相続放棄はできますか?

【ご回答】
相続放棄は「自己のために相続が開始したこと」を「知ってから」3ヶ月以内に家庭裁判所に申述しなければなりません。死後3ヶ月経過していても、連絡をとっておらず、死亡したことを知らなかった場合は、その事情を裁判所に説明すれば相続放棄できる可能性はあります。

未成年は、相続放棄できますか?

【ご回答】
未成年の場合、親と同時に相続放棄する場合や子供だけが相続人になるケースは親が子に代わって相続放棄の手続きをすることができます。親が相続放棄しないのに、子供だけが相続放棄する場合には特別代理人を家庭裁判所に選任してもらう必要があります。

遺産分割協議書に相続放棄しますと署名すればいいんですか?

【ご回答】
遺産分割協議書に署名押印しただけでは相続放棄したことになりません。家庭裁判所で手続きする必要があります。

遺産分割協議に署名捺印してしまうことで相続するという意思表示になる可能性がありますので相続放棄を検討されている場合はむやみに署名捺印等をせず、専門家に相談されることをおすすめいたします。

相続放棄した場合、生命保険の保険金は受け取ることはできますか?

【ご回答】
相続放棄をしても生命保険の保険金を受け取ることは可能です。相続財産ではなく、あくまでも生前の契約によって生じた固有の財産だと考えられているためです。高額な保険金を受け取った場合は、相続税に気をつける必要があります。

親に多額の借金がありますので、今のうちに相続放棄できますか?

【ご回答】
相続放棄は親が亡くなってからしかすることができません。親に債務整理をしていただくか、親が元気なうちに借金状況の整理をしていただくことをオススメいたします。特に保証債務を見落とすことが多いため、誰かの保証人になっていないのかどうかを確認しておくことが重要です。

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