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故人の借金・負債でお悩みなら、ご相談下さい。
このようなことでお悩みではありませんか?
「故人に多額の借金があるので相続したくない。」
「相続争いに巻き込まれたくない。」
「特定の相続人に遺産を集めたい。」
「安心して相続放棄を専門家にお任せしたい。」
「自分で裁判所に提出する書類を作成するのが不安。」
「戸籍の収集など忙しくて自分1人ではできない。」
相続放棄はぐんじ司法書士事務所にお任せください。
司法書士が安心・安全に相続放棄手続きを行います。
地下鉄・京阪天満橋駅からスグなので、仕事帰りや土日・祝日(土日祝は事前予約制)に、ぜひ、お越しください。
ファイナンシャルプランナーの資格も保有しておりますので、相続放棄後のライフプランニング(生活設計)についてご相談していただくことが可能です。
誰もが気軽に相談できる司法書士事務所でありたいという想いがあり、初回相談は無料です。お気軽にお問合せください。
相続放棄とは
相続放棄とは、故人のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や滞納税金など)も一切引き継がないという手続きです。
相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を添付して申請する必要があります。『相続財産は、一切いりません。』と伝えたり、書面にサインしたとしても相続放棄したことにはなりませんので注意が必要です。
相続放棄は原則として相続の開始を知ったときから3カ月以内に家庭裁判所に相続放棄申述書や戸籍謄本等の添付書類を提出しなければいけません。
もし、財産調査等に時間がかかる場合は期限内に相続放棄の検討期間を延長してもらう手続きがありますので、家庭裁判所に書類等を提出し認めてもらう必要があります。
相続放棄は自分で出来る?
相続放棄の手続きは、相続人が家庭裁判所へ行き自分で手続きすることが可能です。
以下のチェックに全て該当するような方は自分で手続きをしてもよいかもしれません。
□ 遺産は借金しかなく、相続放棄という選択肢しかない。または遺産は絶対に要らないという方
□ 亡くなった方との関係は配偶者または成人した子供(集める戸籍等が比較的少ないため)
□ 亡くなった日から、3カ月以内に確実に手続きができる。
□ 家庭裁判所に行き、質問するなど、まとまった時間を確保することができる。
□ 戸籍謄本等を間違えずに速やかに自分で集めることができる。
□ 裁判所に提出する書類も間違えずに自分で作成することができる。
しかし、相続放棄の申述には提出期限がありますし、失敗するとやり直すことはできません。
家庭裁判所では書類の書き方等は教えてくれますが、相続放棄という選択が最適かどうかを判断してくれることや受理してもらえるように気を付けなければいけないことまで教えてくれることはありません。
さらに相続放棄するために禁止されている行為や禁止されていない行為があり、ひとつひとつ契約関係や家族関係を確認する必要があります。うっかりと知らずにしてしまった行為や間違った行為をした場合、相続放棄したくても認められない状況になっている可能性があります。
そのため、自分で相続放棄の手続きをしようと考えている方であっても、当事務所の初回無料相談や各地方自治体で実施している無料法律相談などを一度受けていただくことをおススメいたします。
相続放棄に関する知識
相続放棄の費用一覧
相続放棄を当事務所に依頼する場合、「司法書士によるライトサポートプラン」と「司法書士にお任せプラン」があります。
そして、相続放棄にかかる費用には(1)司法書士報酬(2)実費があります。
相続放棄を申述する方が複数の場合、割引制度もございます。
ご不明な点がございましたら、お気軽にお問合せください。
1 司法書士によるライトサポートプラン
【サポート内容】
●相続放棄に関する法律相談
●家庭裁判所に提出する相続放棄申述書の作成
が含まれているサポートプランです。
自分で戸籍謄本などを取得したり、裁判所に提出したりと手間は少しかかりますが司法書士に対する費用を安く抑えることができます。
(1)司法書士報酬
◆一名 金10,000円(税抜)
(2)実費
◆郵送費 510円程度
※作成した相続放棄申述書を郵送で納品する分です。
※弊所まで作成した相続放棄申述書を取りに来ていただける場合は郵送費がかかりません。
2 司法書士にお任せプラン
【サポート内容】
●相続放棄の法律相談
●戸籍謄本等の取得代行
●相続放棄申述書の作成
●家庭裁判所への提出代行
●照会書に対する回答アドバイス
●次順位相続人への通知サービス
が含まれているプランです。
面倒な戸籍謄本等の取り寄せや裁判所への書類提出等を司法書士にお任せできるのでご安心していただけるプランです。
(1)司法書士報酬
◆金30,000円(税抜)
【2人目以降の司法書士報酬は割引】
依頼者が複数人であれば事務手続きが重複するところがありますので2人目以降の司法書士報酬は一万円割引となります。
【報酬が加算する場合】
※3ヶ月経過している場合
金25,000円(税抜)加算
※相続放棄受理証明を取得代行する場合
金5,000円(税抜)加算
※申立て期限まで30日未満の場合(至急対応案件)
金20,000円(税抜)加算
※相続放棄申述期間伸長の申立て(相続放棄するべきか検討する案件)
金25,000円(税抜)加算
(2)実費
◆印紙代 金800円(家庭裁判所に提出)
◆切手代 金460円(家庭裁判所に提出)
◆郵送費 金2,500円
◆戸籍謄本等の取得実費
※戸籍謄本等の取得実費は、事例により異なります。金1,000円から金5,000円程度で足りるケースが多いと思われます。
※戸籍謄本 金450円、住民票 金300円(役所により若干異なります)、除籍謄本 金750円、改製原戸籍謄本 金750円
報酬事例
ケース:相続人は2名、3か月以内の相続放棄申述 料金:司法書士お任せプラン
実費を含む合計費用 金55,710円
【内訳】
◆金50,000円(司法書士報酬・税抜)
◆金800円(収入印紙・家庭裁判所提出用)
◆金460円(切手代・家庭裁判所提出用)
◆金1,950円(戸籍謄本等取得実費)
◆金2,500円(郵送費)
※別途消費税がかかります。
※相続人が2名のため、割引額は10,000円です。
事務所の所在地
【住所】
〒540-0032
大阪市中央区天満橋京町1番1号京阪ビルディング西館4階
※事務所は大阪キャッスルホテルの4階にございます。大阪キャッスルホテルの入り口からエレベーターで4階まで上がってください。
【最寄駅】
京阪天満橋駅
地下鉄谷町線天満橋駅
駅から傘をささずにお越しいただくことが可能です。
エントランス
事務所の写真
相続放棄をする前に
「故人が生前、消費者金融やクレジット会社から多額のお金を借りていて多重債務の状況に陥っていることを知っている。」「遺品整理をしている時に、消費者金融やクレジット会社の利用明細書や督促状がたくさん見つかった。」など
故人が消費者金融やクレジット会社のキャッシングを利用していた場合、利息制限法を超過する利息を支払続けた可能性があります。5年以上、利息制限法を超過する利息を支払い続けた場合、借金が無くなっていることもあります。さらに利息を余分に払いすぎている可能性もあります。いわゆる過払金とよばれるものですが、相手先の会社に請求することによって、故人が払いすぎた利息(お金)を取り戻せる可能性があります。
そのため、消費者金融やクレジット会社の借金があるからといって、調査せずに相続放棄を利用してしまうと過払金を取り戻すことができなくなってしまいます。
相続放棄する前には信用情報機関に照会をかけ、状況に応じて消費者金融会社・クレジット会社から取引履歴を取り寄せて過払金調査をする必要があります。
当事務所では相続人による過払金請求も数多く取り扱ってきました。是非、専門家までご相談下さいませ。
お気軽にご相談ください
相続放棄の初回無料相談を実施中です。
【電話番号】
0120-816-216
【営業時間】
平日 朝10:00から夜8:00まで
※時間外の場合、メールをご利用下さいませ。
※土日祝、早朝、夜間の相談可能です。(完全予約制)
「ホームページをみて電話しました。相続放棄のことで相談したいことがあるんですが」とお気軽にお電話ください。