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相続放棄とは

相続放棄とは

相続放棄とは故人のプラスの財産(預貯金や不動産など)もマイナスの財産(借金や滞納税金など)も一切引き継がないという手続きです。

相続放棄は、家庭裁判所に必要書類を添付して申請する必要があります。『相続財産は、一切いりません。』と伝えたり、書面にサインしたとしても相続放棄したことにはなりませんので注意が必要です。

相続放棄の方法

 相続放棄をするためには相続開始(故人の死亡)を知った日から3ヶ月以内に故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所に申し立てをする必要があります。

管轄裁判所とは

相続放棄の管轄裁判所とは「故人の最後の住所地を管轄する家庭裁判所」に申述する必要があります。

3ケ月超の相続放棄

相続があったことを知ってから3ヶ月以内に相続放棄しなければなりません。しかし、3ヶ月を経過してから、債権者の督促状が届いた場合など正当な理由があれば、3ヶ月経過していた場合でも相続放棄することができることがあります。最高裁も判例で以下のように3ヶ月経過後の相続放棄を認めています。

昭和59年04月27日最高裁判所第二小法廷判決
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

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