相続放棄のことは、ぐんじ司法書士事務所にご相談ください。大阪・神戸(兵庫)・京都・堺

期限が過ぎた場合

期限が過ぎた場合

3ヶ月を経過した後に借金等が見つかった場合、状況によっては、相続放棄できる可能性があります。

最高裁も判例で以下のように3ヶ月経過後の相続放棄を認めています。

昭和59年4月27日最高裁判所第二小法廷判決
「相続人において相続開始の原因となる事実及びこれにより自己が法律上相続人となつた事実を知つた時から3か月以内に限定承認又は相続放棄をしなかつたのが、相続財産が全く存在しないと信じたためであり、かつ、このように信ずるについて相当な理由がある場合には、民法915条1項所定の期間は、相続人が相続財産の全部若しくは一部の存在を認識した時又は通常これを認識しうべかりし時から起算するのが相当である。」

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