相続放棄と葬儀費用
相続放棄と葬儀費用
相続人が相続放棄をする前に相続財産を処分等した場合、単純承認(※)したものとみなされ、相続放棄することができなくなってしまいます。
ただし、葬儀費用については不相当に高価でなければ相続財産から支出した後でも相続放棄することができる可能性が高いといえます。
安い葬儀屋会社を探して、できるだけ安いプランをお願いする等の対応は必要かと思います。
判例のご紹介
東京控判昭和11年9月21日
「遺族として当然営まなければならない葬儀費用に相続財産を支出しても相続財産の処分には該当しない。」
大阪高決平成14年7月3日
「葬儀は、人生最後の儀式として執り行われるものであり、社会的儀式として必要性が高いものである。そして、その時期を予想することは困難であり、葬儀を執り行うためには、必ず相当額の支出を伴うものである。これらの点からすれば、故人に相続財産があるときは、それをもって故人の葬儀費用に充当しても社会的見地から不当なものとはいえない。また、相続財産があるにかかわらず、これを使用することが許されず、相続人らに資料がないため故人の葬儀を執り行うことができないとすれば、むしろ非常識な結果といわざるを得ないものである。したがって、相続財産から葬儀費用を支出する行為は、相続財産の処分には当たらないというべきである。」
用語解説
※単純承認(たんじゅんしょうにん)とは相続人が故人の相続財産を全て相続することをいいます。