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相続放棄の提出期限

相続放棄には期限があります

相続放棄は「自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内」に家庭裁判所にその旨を申述する必要があります。プラスの財産が多いのかマイナスの財産のほうが多いのか調査する期間が短いのであれば、期間を伸長する手続きもあります。

3ヶ月を経過してしまうと、原則として相続放棄が出来なくなってしまいますので細心の注意が必要です。

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